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道交法改正 アルコール検知器

 

 

 

 2022年4月に、以下が施行されたのをご存じですか?

 

 運転前後の運転手の状態を目視などで確認することにより、運転手の酒気帯びの有無を確認すること

酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

 ※チェックすることと記録として残すことが義務化されています。

 

運転前後とは
必ずしも個々の運転の直前または直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる。

目視等で確認とは
運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などで確認することをいう。
直行直帰の場合はなど対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどしたうえで、カメラ、モニターなどで確認、携帯電話、業務無線等で直接対話できる方法で確認など、対面による確認と同視できるような方法が含まれる


 さらに、2022年10月からの法改正

 

一定数の車を保有する企業で「検知器」を使ったアルコールチェックが義務化される予定でしたが、最近のアルコールチェッカーの供給状況などを踏まえ、警視庁より「義務化延期」の発表がありました。

 

 道路交通法:2022年10月1日施行の改正ポイント

・アルコール検知器を用いて、運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無を確認をすること
・アルコール検知器を常時有効に保持することが義務化されます。



警察庁がアルコール検知器使用必須の延期を決定しました!

2022/09/14更新

アルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、適用しないことになりました。

詳細はこちら▶ 警視庁ホームページ

 

2022年10月からのアルコール検知器の使用必須は延期となりましたが、
本ページ冒頭に記載している2022年4月施行のアルコールチェックは引き続き行う必要があります。
ページ上部へ

 

 



アルコール検知器が市場に流通するようになる見通しが立った時点で再度アルコール検知器の使用必須が検討され始めますので、早めのご検討、早めの運用開始をしておきましょう!



2022年10月道交法、改正における3大義務とは

 

・検知の義務化
アルコール検知器を使用して、運転の前後に酒気帯びの有無を確認

・データ保管の義務化
記録を1年間保存すること


・保守の義務
正常に機能するアルコール検知器を常備すること

以上の3点がポイントになります。



 

事業所の飲酒運転根絶 取組強化!

 

警視庁が配布しているリーフレット

 主な内容


         1.安全運転管理者の選任について
         2.運転前後のアルコールチェックが「義務化」について

※pdf、全2ページ
 

 

 警視庁配布のリーフレットにも記載がある通り、

アルコール検知器でのチェックが義務化されるため、

アルコールチェッカーが必要になります!

 

 

今後の法改正に備え、今のうちにアルコールチェッカーを検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

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